・裁判所:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01
・裁判事例Watch:http://kanz.jp/hanrei/
テーマ: 副作用説明義務中毒性表皮融解壊死症死亡事故
高松高等裁判所平成8年2月27日判決
高知医大 EN 例の高松裁判判決
-薬剤の、極めて稀であっても致死的な副作用の告知義務をめぐる画期的判断-
TENで死亡した患者の遺族が、治療にあたった高知医大附属病院を管理する国を相手取って損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で、高松高等裁判所は平成8年2月27日、医師の説明義務違反を認め、一新判決を覆して国側に110万円の支払いを命ずる判決を下した。
その後、国は上告を断念し、高裁判決は確定した。
・医薬品使用についての考え方
医師 -TEN-情報提供-インフォームドコンセント
薬剤師-TEN-安全性-初期症状の早期発見
※医師は薬剤選択のための情報提供を行う。薬剤師は使用している薬剤のリスクを早期に見つける
(参考資料)
・「医療訴訟と皮膚科-重症薬疹の司法判断(補遺)」
http://medical.radionikkei.jp/maruho_hifuka_pdf/maruho_hifuka-110127.pdf#search='%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%A8%E7%9A%AE%E8%86%9A%E7%A7%91%EF%BC%8D%E9%87%8D%E7%97%87%E8%96%AC%E7%96%B9%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%88%A4%E6%96%AD%EF%BC%88%E8%A3%9C%E9%81%BA'
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