0. 取締役と執行役員との違い
・取締役…会社の重要事項や方針を決定する権限を持つ。・執行役員…決定した重要事項を実行する役割を担う。重要事項や方針を決定する権限は持たない。執行役員は、法律上の明確な位置づけはなく、単なる敬称であり、従業員。
取締役と執行役員とは、業務を分離しています。
具体的には、取締役は会社の重要事項を決定する権限をもつ役員、執行役員はその決定した事項を実行する従業員としての役割を担います。
以下の項目から、どういった人を「取締役」「執行役員」に任命したらよいのかをご説明します。
1. 役職には3種類ある
1)「会社法・商業登記法」で定められた役職2)単なる社内外の敬称として用いられる役職
3)「法人税法」で定められた役職
会社にまつわる法律
・会社法…会社の設立、解散、組織、運営、資金調達、管理について定めた日本の法律・商業登記法…登記すべき事項その他手続について書かれた法律。株式会社などもこの法律にそって登記を行わないと設立することが出来ない
・法人税法…会社などの法人が、その事業を通して得た所得の中から支払う税金に関する法律
・その他の法律…民法・商法は、商売においての取引業務についての法律。独占禁止法は、競争政策上から企業に制約を課す法律
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